【再掲】参院選に併せ考察する、行政府が日本テレビに送っていた圧力文書

 

 

 

 

 

 

 


参院選の争点は何か。

与党の両党首は「経済再生」だというし、野党4党は「憲法改悪」だという。

その いずれも争点であることは異論を認めないが、参院選東京選挙区に出馬した小林興起氏(国民怒りの声)が設定したのは「言論の自由」だった。

言論の自由」で思い出される出来事は『報道ステーション』を降板したニュースアンカー・古舘伊知郎氏である。

 


古舘伊知郎キャスター(61)にとってテレビ朝日系「報道ステーション」(月~金曜午後9時54分)の最後の出演となった先月31日放送の平均視聴率が15・2%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)を記録したことが1日、分かった。/1月19日の15・1%を上回り、今年最高の視聴率となった。また、瞬間最高視聴率は午後10時58分の19・1%で、古舘キャスターが番組を去る思いを語り始めた場面だった。同キャスターは12年間出演。この日は番組最後に約8分間、思いを語り続けた〉(『日刊スポーツ』WEB 4月2日配信)


「圧力は あるか」

これは、同番組を「電波ジャック」した元経産省官僚・古賀茂明氏によって露わになったといえる、テーマ。

従来は圧力の文章がテレビ局に届いても、その処理対応は、報道局編成部にあった。蚊帳の外でありつづけるのが番組のキャスターだった。

 

防衛省広報課長が日本テレビ政治部長宛てに文書を送付した〉『圧力文書』


〈今回の法律(※平和安全法制)は「あくまで『限定的な集団的自衛権』の行使を認めたものであり、他国防衛それ自体を目的とするいわゆる集団的自衛権一般の行使を認めたものではありません」「このような設問は、…誤解を国民に与えるものであり、極めて遺憾であります」「今後慎重かつ適切な報道を強く要望致します」〉

内部向け文書を手に入れたわけではない。
自民党政調会長審議役・田中重信氏が産経グループ オピニオンサイト『iRONNA』へ寄せた論評の一コマだ。

以下、一部を転載していこう。


〈次は、日本テレビ世論調査です。調査項目が、「同盟国などが攻撃を受けた場合、日本が攻撃されたことと見なして、反撃することができる集団的自衛権の行使など、自衛隊の活動を広げる安全保障関連法が、3月末までに施行されます。あなたは、この法律を支持しますか、支持しませんか?」となっていた。

 そう聞かれると、支持する33%に対して支持しないが53%と多くなる。これについても問題ということで、防衛省広報課長が日本テレビ政治部長宛てに文書を送付した。今回の法律は「あくまで『限定的な集団的自衛権』の行使を認めたものであり、他国防衛それ自体を目的とするいわゆる集団的自衛権一般の行使を認めたものではありません」「このような設問は、…誤解を国民に与えるものであり、極めて遺憾であります」「今後慎重かつ適切な報道を強く要望致します」と〉

 


日本テレビ世論調査項目は、〈同盟国などが攻撃を受けた場合、日本が攻撃されたことと見なして、反撃することができる集団的自衛権の行使など、自衛隊の活動を広げる安全保障関連法〉と定義している。

田中氏は この定義を〈意図的及び無知な誤報〉と捉えた。

その思考は さておき、「電波停止発言」を国会答弁において述べた総務大臣の傍で圧力の文書をメディアに羅列したのである。

この人物、やらかしてしまったわけだ。

 

 

 

数字を いかようにも変えてしまう「藪の中」が世論調査となる。
読売新聞・日本経済新聞朝日新聞毎日新聞世論調査憲法改正の可否が「紙面に沿う」数字上の現象も、読者層ではなく、その賛否を問う設問の前置き次第だと思われる。

田中氏が槍玉に挙げた日本テレビ世論調査項目を いまいちど読む。
〈同盟国などが攻撃を受けた場合、日本が攻撃されたことと見なして、反撃することができる集団的自衛権の行使など、自衛隊の活動を広げる〉

同盟国とは すなわち アメリカである。
行政府が示したレトリックによればアメリカの護衛艦が攻撃をうけた場合、現行では何ら対処しえないという。だからこそ、わざわざ集団的自衛権を解釈した。田中氏は寄稿した論評で次のようなことも述べている。
国際法上は軍隊として扱われる。それはすなわち捕虜としても扱われるということ。ただし、外国に行ったら軍隊だから外国の軍隊と同じようにPKOの活動を行い武器の使用ができるかというと、これはまた違う。「武力行使と一体化しない」というようにする等、国内法の制約の中で法律を作っていくから非常に厄介な仕組みになっている。そんな法律の仕組みは憲法との関係で日本しかない〉

つまり、国際法上で国家保有の権利は認められているものの、日本は、〈国内法の制約の中で法律を作っていく〉のだという。〈あくまで『限定的な集団的自衛権』の行使を認めたもの〉と主張する圧力の文書を送りつけたわけだが、平和安全法制を 解釈すると、田中氏の〈国内法の制約の中で法律を作っていく〉という〈非常に厄介な仕組み〉そのものであることに気づく。


日本テレビ世論調査項目は抗議に値しない。なぜなら、集団的自衛権とは、国際法的には、〈同盟国などが攻撃を受けた場合、日本が攻撃されたことと見なして、反撃することができる〉固有の権利だからだ。
国内法的にも行政府のレトリックを踏襲しており、ましてや、抗議すべき項目ではない。

「限定」か「超える」かが連日 国会審議を熱した与野党対立があったが、いずれかの一語を添えるか は各社の「表現の自由」だろう。